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【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る本法人の対応について(令和5年5月8日付)

令和2年5月に新型コロナウイルス感染症対策に係る機構ガイドラインを策定以降、国や大阪府市の通知・要請等に基づき、機構ガイドラインの改定を重ね、対策を実施してきたところである。
今般、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定であり、この位置付けの変更に合わせ、国が策定する基本的対処方針及び各業界団体が作成する業種別ガイドラインが廃止される予定である。
これに伴い、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業主の判断に委ねることが基本となり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなる。
ついては、令和5年5月8日以降の当法人の取組みとして、次のとおりとする。

1 実施日
令和5年5月8日から
※ただし、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更された場合は、変更する場合がある。

2 実施内容
個人や事業主の判断に委ねることを基本とするが、感染対策上有用と思われる対策については、強要することなく、継続する。その上で、具体的な対応策は、以下のとおりとする。
(1) マスクの着用について
■ 来館者、職員及び委託事業者の従業員(以下「来館者等」という。)ともに、個人の判断に委ねる。
(2) 手指消毒(消毒液の設置)及び体温測定について
■ 希望する者に対して手指消毒及び体温測定の機会を提供することを目的に、引き続き消毒液及び体温計の設置は行うが、来館者等に推奨も要請もしない。
(3) パーティションの設置について
利用者の動向等を勘案し、順次撤去していくこととする。
(4) 換気について
■ 窓開け換気については、頻度・換気時間の設定は行わないが、各館の業務執行体制や来館者の利用状況(来館者数、滞留人数等)等に応じて、適宜行う。
空調設備による常時換気は、引き続き行う。
(5) 委託契約について
■ 感染対策の一環として、通常の契約内容に加重して仕様を決めている業務(アルコール等による清拭消毒、消毒箇所・消毒回数の指定等)は、引き続き実施させることとし、契約変更は行わない。
(6) その他感染対策について
■ 当法人共通の基本的感染対策は上記のとおりであるが、各館の特性に応じこれらに加えて独自に対策を行うことは妨げない。
ただし、費用対効果や来館者等の理解が得られるよう、十分に検討の上、慎重に行うこと。

3 特別休暇について
新型コロナウイルス感染症関係の特別休暇については、大阪市が同様の措置について廃止や変更を行った際には、その取扱いに準じることとするが、現時点ではこれまでの取扱いのままであるため、大阪市から連絡があり次第通知する。

4 その他
・感染対策に係る備品等について、減価償却が済んでいないものや、国・府・市等から補助金等を受けて取得等をしたものについては、安易に処分等をすることがないように、取扱いに留意すること。
・大阪府・大阪市の新型コロナウイルス対策本部会議が開催され、この取扱いに変更が生じる場合は、別途通知する。